スピリチュアル詐欺?宇宙の法則?

自立スピリチュアル

先日、初めて見たスピリチュアル系の動画で、講師の先生がこんなことをおっしゃっていました。

もし、セッション料金が多く振り込まれていたら、あなたはどうしますか?

これからの時代は、相手が返金を要求しないかぎり、そのまま受け取っていいんですよ!

お金もエネルギーですからね。

仮にセッション料金が15000円として、もし20000円振り込まれていたら、あなたは20000円分のエネルギーを与えていたということです。

これを聞いて、どう思いますか?

私は

…ん? あれ?
なんか、おかしくない?

と、腑に落ちないものを感じました。

実は大昔、司法書士受験をした経験があるので、もしかすると「詐欺罪」の構成要件に引っかかるかもしれないと思ったのです。

そこで調べてみると、『あなたの弁護士』というサイトに誤振込と詐欺罪の関係という説明がありました。

誤振込で預金を受け取ってしまったケースでも、詐欺罪が成立する可能性が非常に高い

とのこと。

そりゃそうですよ。

常識的に考えて、自分のお金以外は相手に返金しましょう。相手は料金を間違えて振り込んだだけですからね。

ちなみに、お店で買い物をした際、お釣りが多いことにその場で気づいたにもかかわらず、黙って受け取った場合は「1項詐欺」、時間が経過してから気づいた場合は「遺失物等横領罪」が成立する可能性があるようです。

最近、某スピリチュアリストのブログで、アンラッキーを体験した後に、道端でお金を拾ったのは「神様からのギフト」という話を読みましたが、まさに遺失物等横領罪です。たとえ少額だとしても、警察に届け出ましょう。

それにしても、講師の発言は本当にビックリしました。言い方が良くないですが、こういう方がいると「スピリチュアル」に対する印象が悪くなりそう…。

講師が霊能者なのかチャネラーなのか、イマイチ分からなかったんですけど、「振り込まれた額=与えたエネルギー」って、どこの情報でしょうか。都合が良すぎます。

この方のクライエントさんは、振込額を間違ったら自分から要求しないかぎり、差額を返金してもらえないってことですね…。かわいそう。

「お金はエネルギー」とは私も考えますが、都合のいい”スピリチュアル”で、「不当利得」をネコババするよう教えるなんて、考えられないです。

↑の記事で書きましたが、いくらスピリチュアルな視点で「正しいこと」だったとしても、「愛と調和」に欠けるのであれば、それはエゴです。

ましてや、今回は常識を逸脱した話ですし、一歩間違えれば犯罪行為の推奨ですからねぇ。考えものです…。

上記記事内で、『霊的な学びも大事ですが、人間界の常識も大事だと私は思います』と書きましたが、今回も同じことを思いました。

ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、「霊能力」と「人格(霊格)」は比例しません。エゴ丸出しの霊能者もいます。

私の師匠がお金に無頓着な方だったため、他のスクールに通った際、お金に執着するヒーラーさんと出会って、驚愕したことを思い出しました。

一口に「スピリチュアル」と言っても、いろんな方がいる世界です。

”ふわふわスピリチュアル”をぶっ壊す♪

自立コーチ三島

 
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■毒親相談.com主宰 三島恵実
(うつ病・毒親サバイバー)
 
野村證券在籍中に20代でうつ病を発症。
 
自殺未遂を繰り返したのち、セラピーに通い、うつ病と毒親(父が発達障害・母が自己愛性人格障害)の問題を克服。
 
2014年「これでよかった。十分だ」という内なる声と共に、圧倒的な至福感が湧き上がる体験をする。
 
その際、「両親が成長と目覚めの協力者」という「人生のしくみ」に気づく。
 
現在、「意識の成長と目覚め」を目的として、苦しみを心の解放につなげる自立コーチングを提供中。
 
オールドソウル(輪廻転生を卒業するたましい)

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